自己破産をする人の全てが自己の財産が無い訳ではありません。
中には、高額な財産がある場合もあります。
財産があって自己破産をする人が、自己破産後も財産を持ち続けるのは借金がチャラになるのに不公平になってしまいます。
そのような場合に、自己破産手続開始決定が下りた場合に、破産管財人とは裁判所が選任する弁護士のことで、この破産管財人によって、債務者の財産の「管理・調査・評価・換価・処分」を行い、各債権者に債権額に応じて配当手続きを行います。
つまり、破産管財人とは簡単に言えば破産者の財産を分配する人のことです。
破産管財人が選任される自己自己破産手続を「管財事件」などと言ったりもします。
このように、破産管財人は自己破産という制度においては重要な役割なのです。
●破産管財人は債務者の代理人ではありません。
●破産管財人が選任されると、債務者は財産の管理処分権を失う。
●債権者は自己破産手続に参加しなければ債権を回収することができない。
●債務者は自己破産手続きが終わるまで、裁判所の許可を取らなければ引越しや長期の旅行に行くことはできない。
※債務者の不動産に対して抵当権などの担保を有している債権者は、その特定不動産については優先して配当が受けられ、また賃金債権なども優先して配当を受けられます。
一般に破産管財人が選任され、破産管財人が債権者に配当を行う手続きを管財事件といい、破産管財人は、債権者を確定⇒債権者集会を召集⇒債権額に応じて配当しますので、同時廃止に比べ遥かに期間が長くなり、費用(最低でも50万円)もかかることになります。
この管財事件が終了して、やっと「自己破産手続」が終了したことになり、「免責許可の決定」手続きに移ることができるのです。